

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人アレルギー支援ネットワークという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を
愛知県岡崎市美合町三ノ久保13番地3 三ノ久保マンション103
に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、日本国民に対して、アレルギー、アトピー、化学物質などの問題解決およびその患者支援に関する事業を行い、もってすべての国民の健康で快適な生活に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
- アレルギー、アトピー、化学物質過敏症の方や家族、アレルギーの会などのグループ活動、自治体等のアレルギー諸施策などを支援する事業
- アレルギー、アトピー、化学物質などに関する科学的知識、生活情報など国民への普及啓発および交流事業
- アレルギー、アトピー、化学物質などの問題解決のための医療、食品、環境等に関する調査、研究およびその支援事業
- アレルギー患者などの防災対策の推進と災害時における様々な災害対策および救援事業
- アレルギーなどの方ができるだけ安心して使用できる日常生活用品等の開発・普及、購入・販売等の事業
(2)その他の事業
- 関連商品等を広く国民に販売する事業
- 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的実現のため、第5条による事業活動の管理・運営に参加する個人および団体
- 一般会員 この法人の目的に賛同して入会し、アレルギーなど関連商品や情報などのサービス提供を受ける個人及び団体
- 特別会員 この法人の活動に貢献し、この法人が特別会員と認めた個人
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し、協力を行う個人及び団体
2 本法人に顧問を置くことができる。
- 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
- 顧問は本法人の運営等に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
- 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(入会)
第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
- この法人の目的に賛同し,法人の活動を営利目的や宗教目的に利用しないこと。
- 正会員、一般会員、賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ
の旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 会費を別に定める納期から1年以上滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
- 理事 7人以上15人以内
- 監事 1人
2. 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。
(選任等)
第14条 副理事長の定数、理事及び監事は、総会において選任する。
- 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 監事は理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 事務局長は理事長の指示にしたがって法人の経常的事務を遂行する。
(略)
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
(略)
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産手続開始の決定
- 所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(略)
附則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
| 理事長 |
須藤 千春 |
中部大学応用生物学部教授 |
| 副理事長 |
小川 雄二 |
名古屋短期大学教授 |
| 理事 |
伊藤 浩明 |
愛知県小児保健医療総合センターアレルギー科医長 |
| 同 |
岡本 光生 |
一級建築士、(有)快適空間研究所代表取締役 |
| 同 |
橋本 宏一 |
あすのかながわを築く生活運動協議会 理事 |
| 同 |
渡邊 秀夫 |
(有)日革研究所取締役会長 |
| 同 |
澤柳 京子 |
栄養士・浜松アトピーの会代表 |
| 同 |
青木 好子 |
元池内わらべ保育園調理師 |
| 同 |
園木 紀子 |
春日井ウィズ’sの会代表 |
| 同 |
中西 里映子 |
岡崎アレルギーの会代表 |
| 同 |
栗木 成治 |
自治体職員 |
| 監事 |
長谷川 勝彦 |
あいち労働協同事業団代表理事 |
3.この法人の設立当初の役員任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。
6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- 正会員個人 入会金 免除、年会費 5,000円(5年継続後は免除)
正会員団体 入会金 免除、年会費 一口 5,000円(一口以上)
但し、アレルギー(親)の会は経済的その他の理由により理事会の議を経て年会費の減免を受けることができる。
又、正会員団体の一口以上とは、正会員の資格要件として一口を納めれば十分であり、かつ、口数によって待遇等に差が生じることはないという意味である。
- 賛助会員 入会金免除、年会費 一口 10,000円 (一口以上)
- 特別会員 入会金・年会費免除
- 一般会員 入会金 2,000円、個人年会費 3,000円、団体年会費 3,000円
アレルギー(親)の会会員は本人申請をもって理事会に報告の上、会費等を減免する事が出来る。
